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不動産相続後の売却手続きはどう進める?必要な流れや注意点も解説

不動産売却について

山田 拓馬

筆者 山田 拓馬

不動産キャリア24年

不動産売買についての経験が豊富です。
様々なケースについて、お客様に寄り添った提案が出来るよう心掛けております。

不動産を相続された方の中には、「手続きが多くて何から始めれば良いのかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。不動産の相続と売却は、それぞれに特有の法律や申請が必要となり、順を追って進めることが重要です。この記事では、相続不動産の売却手続きに必要な事前準備から、知っておきたい税金や特例、スムーズに進めるための流れを分かりやすく解説します。初めて相続を経験した方でも安心し、正しい判断ができる内容です。

相続不動産を売却する前に必要な手続きの概要

相続した不動産を売却する前には、まず相続登記(名義変更)の手続きを行う必要があります。2024年(令和6年)4月1日からは、相続登記が法律で義務化されており、「自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内」に登記を申請しなければなりません。これを怠ると、正当な理由がない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化はそれ以前の相続にも及び、過去に相続した不動産も対象となり、施行日から3年以内、あるいは相続を知った日から3年以内という遅い方が期限になります。遺産分割が成立した場合には、その成立した日から3年以内に改めて相続登記をする必要があります。

次に、相続人の確定と遺産分割協議(または遺言の確認)が重要です。相続登記には、誰が相続人であるかが明確になっていること、遺産分割協議が成立していることが前提となります。ただし、遺産分割協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という制度を利用することで、相続登記の義務を履行したと扱われることがあります。この方法では、戸籍謄本などを用いて自身が相続人であることを申請するだけで手続きが進められます。

相続登記に際して必要となる主な書類には、以下のようなものがあります:

書類の種類備考用途
戸籍謄本一式被相続人および相続人全員分相続関係を証明
遺産分割協議書(または遺言書)遺産の分け方を明記分割内容の証明
固定資産評価証明書不動産の価値把握用(裁判所提出等に必要)登記手続きや税務対応に使用

以上のように、相続登記義務の理解、相続人の確定、必要書類の整備は、売却準備において欠かせないステップです。

相続不動産売却にかかる税金と費用のポイント

相続された不動産を売却する際には、さまざまな税金や費用が発生します。大切なポイントをわかりやすく整理いたします。

まず、譲渡所得税(所得税・住民税)は、不動産の売却により得た“利益”(譲渡所得)に課せられます。譲渡所得は「売却代金-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で算出します。所有期間が短期(5年以内)か長期(5年超)かにより税率が異なり、短期の場合は約39.63%、長期の場合は約20.315%となります。所有期間は被相続人が取得した日から数える点にもご注意ください。 

次に、登録免許税は相続登記(名義変更)の際に発生し、固定資産税評価額の0.4%です。令和7年(2025年)3月末までは、評価額が100万円以下の不動産について登録免許税が免除される制度もあります。 

さらに、印紙税は売買契約書を作成する際に必要です。金額に応じて段階的に税額が変わり、複数部作成する場合はそれぞれに印紙を貼る必要があります。 

また、相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の金額までには課税されません(例:相続人が3人の場合は4,800万円まで非課税)。相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内です。 

項目 概要 税率・目安
譲渡所得税(短期・長期) 売却による利益に課税。所有期間により税率が異なる 短期:39.63%、長期:20.315%
登録免許税 名義変更の際に法務局へ納付 固定資産税評価額の0.4%(一部免除制度あり)
印紙税 売買契約書に貼って納付 契約金額に応じて変動(複数部に要注意)

以上が相続不動産の売却に伴い発生する主な税金と費用のポイントです。それぞれの内容をしっかり確認して、売却に備えていただければ幸いです。

適用できる節税の特例と活用のタイミング

相続した不動産を売却する際には、使える節税の特例がいくつかあります。正しい知識と期限以内に手続きを行うことで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。以下に主要な特例とその注意点をまとめました。

特例の名称 概要 適用期限
取得費加算の特例 相続税を納付した部分を取得費に加算し、譲渡所得を減らせる制度。ただし相続税が発生していることが必要です。 相続開始の翌日から3年10か月以内
空き家に係る譲渡所得の特別控除 被相続人が住んでいた空き家を売却する場合、譲渡所得から最高3000万円(※相続人が3人以上の場合は2,000万円)控除できます(耐震要件や売却先などの条件あり)。 相続開始から「3年を経過する日の属する年の12月31日」まで、かつ制度の適用は令和9年(2027年)12月31日まで延長中
併用と注意点 両方の特例をそれぞれ利用可能ですが、同一不動産には併用できないケースもあるため、成立要件の確認が重要です。 各特例ごとの期限確認と内容精査が必要です

以下、各特例の詳細と活用時の注意点です。

まず「取得費加算の特例」は、相続税を納めていれば、その相続税のうち譲渡対象となる財産に関する部分を取得費に加算できる制度です。譲渡所得の計算上、取得費が増える分だけ所得が減り、節税につながります。ただし相続税がそもそも発生していない、あるいは控除などで相続税がゼロとなった場合には適用できません。期限は「相続開始の翌日から3年10か月以内」ですので、早めの売却判断と税理士など専門家への相談が望ましいです。

この情報は、取得費加算の特例に関する要件の詳細をまとめるサイトによります。

次に「空き家に係る譲渡所得の特別控除」は、被相続人が居住していた空き家(およびその敷地)を売却する場合、譲渡所得から最大3000万円を控除できるという大きな節税特典です。相続人が3人以上で取得したケースでは、控除額が2000万円に縮減されます。また、建物が昭和56年5月31日以前に建築されたこと、耐震性能の証明や除却要件などの複雑な適用条件があります。さらに、相続から「3年を経過する日の属する年の12月31日」までの譲渡が条件で、制度自体は令和9年(2027年)12月31日まで延長されています。

詳細な要件や期限の延長などについては、相続空き家特例に関する複数の公的解説サイトに基づいています。

最後に、両方の特例の利用についてです。取得費加算の特例と空き家特例は、原則として同一の不動産に対して併用が認められていません。ただし、別々の不動産に対して別々の特例を使うことは可能です。さらに、「小規模宅地の特例」など他の相続関連優遇制度と組み合わせが可能な場合もあるため、適用の可否を詳しく確認することが重要です。複数の特例を検討する際には、税理士など専門家の助言を得ることをおすすめします。

売却を進める際に押さえておきたい流れとスケジュール感

相続登記が完了した後、おおむね半年間を目安に売却を進める流れについて、以下の表をご覧ください。

段階 内容 目安期間
査定・媒介契約の締結 不動産の市場価格を把握し、信頼できる不動産会社との媒介契約を締結します。 1か月以内
販売活動~売買契約 広告掲載や案内を行い、購入希望者との条件交渉を経て売買契約を締結します。 2~3か月
引き渡し・登記・確定申告 引き渡し準備、所有権移転登記、譲渡所得に関する確定申告などを進めます。 1~2か月

上記の流れ全体では、おおよそ6か月程度が目安となります。実際には物件の状況や買主の条件、書類準備の進捗状況などにより変動しますので、余裕をもってスケジュール調整を行うことが大切です。

次に、相続税の納付期限との関係ですが、相続税の申告および納付は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」と定められております。この期間内に売却が間に合わない場合でも、未分割でも申告・納税を行うことでペナルティを避けられます。特に相続税の特例を活用するためには、遺産分割協議書の写しを添付して期限内に申告することが必要です。

さらに、不動産の譲渡による所得については、譲渡を行った年の確定申告期間に申告する必要があります。たとえば令和7年(2025年)中に売却した場合は、令和8年(2026年)2月16日から3月15日までが確定申告の期間となります(通常の所得税申告の期間に準じます)。売却時期が年度末近くとなる場合や、申告準備が混雑すると予想される時期には、事前に税理士へ相談を進めておくと安心です。

まとめ

不動産を相続し、売却を検討する際には、相続登記や遺産分割協議といった手続きを正しく進めることが、安心して売却を行う第一歩となります。また、税金や費用の全体像を早い段階で把握することで、想定外の負担を避けることができます。節税特例の活用やスケジュールの管理も、スムーズな売却と納税準備に大きく役立ちます。各手続きや申告の期限を守る意識を持ち、分からないことは必ず確認しながら進めることで、誰でも安心して不動産売却を目指せます。

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執筆者紹介

山田 拓馬 (ヤマダ タクマ)

不動産事業部 部長 キャリア24年

保有資格

  • 宅地建物取引士
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 不動産終活士
  • ガーデンデザイナー 

不動産業界で20年以上のキャリアを積み、これまでに1,000件以上の売買、賃貸契約に携わる。分かりやすい説明、少しでもプラスになる提案、を常に心掛けている。また、近年問題視されている管理が劣悪な空き地・空き家、所有者不明不動産等の解決に少しでも貢献するべく、日々奮闘中。趣味はギター演奏、ガーデニング、観葉植物栽培、料理。

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