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不動産の相続後に売却する最適な時期は?税制や手続きの注意点も解説

不動産相続

山田 拓馬

筆者 山田 拓馬

不動産キャリア24年

不動産売買についての経験が豊富です。
様々なケースについて、お客様に寄り添った提案が出来るよう心掛けております。

不動産を相続した後、「いつ売却すべきか」と悩む方は少なくありません。相続後の不動産は税金や維持費、法律上の手続きなど、検討すべきことが多岐にわたります。間違ったタイミングで売却すると、思わぬ税負担や将来のトラブルにつながることもあります。この記事では、不動産売却の適切な時期や重要な手続き、注意点を分かりやすく解説いたします。不安や疑問がある方も、ぜひ最後までご覧ください。

売却のタイミングを左右する税制上のポイント

不動産を相続された方が売却の時期を検討する際、税制上の特例を活用できるかどうかが重要な判断要素となります。

まず、「取得費加算の特例」についてです。これは、相続税の申告期限の翌日以後から3年を経過する日、すなわち相続開始日から最大3年10か月以内に売却することで、取得費に相続税の一部を上乗せでき、譲渡所得税の負担を軽減できる制度です。適用には①相続税が課税されていること、②相続や遺贈によって取得した財産であること、そして③上記の売却期限内での譲渡が条件となります。制度の詳細や計算に関しては国税庁の情報をご確認ください。

次に、空き家となった被相続人の居住用不動産を売却する場合に利用できる「空き家特例(被相続人の居住用財産にかかる譲渡所得の特別控除)」をご紹介します。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することで、譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという制度です。ただし、被相続人が住んでいた家屋であることなど、細かな要件を満たす必要があります。

なお、これら2つの特例は併用することはできません。取得費加算と空き家特例のうち、どちらか自分に有利な制度を選択する必要があります。売却時期が両特例の期限に近い場合は、どちらを適用すべきか専門家に相談のうえ、慎重に判断することをおすすめします。

制度名 売却期限 主なメリット
取得費加算の特例 相続開始から3年10か月以内 取得費に相続税の一部を上乗せ可能、譲渡所得税を軽減
空き家特例 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで 譲渡所得から最高3,000万円を控除可能

このように、相続後の売却タイミングには、それぞれ異なる要件と税務上のメリットがあります。ご自身の状況に応じて、どの制度を利用することが最も有利かを検討なさってください。

売却を早めに検討すべき状況とは

相続後の不動産を早く売却すべき場面には、いくつか具体的な理由があります。たとえば、相続税の申告や固定資産税、維持管理費の負担が重くなる場合、売却して現金化することで資金繰りを軽くできることがあります。この点は実際に「特定空家」に指定されると、固定資産税が最大で六倍に膨れ上がる可能性があるとされており、早期対応が重要です。

また、空き家が放置されると、建物の老朽化やカビ、害虫の繁殖などが急速に進行します。こうした劣化が進むほど修繕費用が高額になり、資産価値も下落、売却時の条件も悪化してしまいます。さらに、瓦や外壁の落下といった事故が発生すれば、所有者が損害賠償責任を問われることもあり、近隣トラブルのリスクが高まります。そのため、こうした放置リスクを避けるためにも、早期に売却の検討を始めることが望ましいです。

加えて、相続不動産が共有状態にある場合、複数の相続人間で意見が分かれたり、長引いたりしてトラブルの火種になることがあります。共有状態を解消し、すみやかに現金化することで、こうした相続トラブルを回避するメリットもあります。

状況早めに売却すべき理由期待できる効果
税負担が重くなる 固定資産税や管理費が増えるリスク 現金化で負担を軽減
建物の劣化・事故リスク カビ・害虫・倒壊など、負担増加の前兆 早期売却で資産価値の維持
共有名義のトラブル 相続人間で意見が割れて長期化する恐れ 現金化で円滑な解決に

:急がずに売却時期を見極めてよいケース

相続後の不動産を売却せず、じっくり時期を見極めてもよいケースをご紹介します。

まず、相続税の納税資金に余裕があり、不動産市況を見ながら有利なタイミングで売却できる場合は、焦って売る必要がありません。市場価格が上昇傾向にあるときには、少し待つことで高い売却益が期待できます。ただし、取得費加算の特例や相続開始から3年以内の空き家特例など、期限に関する制度条件を見逃さないことが大切です。

次に、将来自分や家族が居住する可能性がある場合は、現状のまま保有を続ける選択も合理的です。相続した不動産が立地や環境に優れており、いずれ再利用する予定があるなら、賃貸活用や維持管理をしながら将来に備えるのも有効です。

また、賃貸収入などで安定収入を得られている場合、無理に売却を急ぐ必要はありません。賃貸活用を通じて収益を得ながら、相続登記など必要な手続きを進めつつ、売却の時期を見極める余裕を持つことが可能です。以下に整理します。

判断基準内容メリット
市場動向を見て売却市況が良くなるのを待つ売却利益の最大化
将来の居住可能性自身や家族が住む可能性を考慮資産の長期的有効活用
賃貸活用短期的に収入を確保売却まで安定収入を確保

ただし、本格的に売却を検討する前に、相続登記の義務化に留意しましょう。相続登記は、相続したことおよび不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きする必要があり、正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科されることがあります(たとえば制度施行が2024年4月1日以降の場合はそこから3年以内など)。そのため、売却を急がない方も、登記期限を超えないよう早めの対応が安心です。

売却に向けた準備として必要な手続きと注意点

相続した不動産を売るためには、まず相続登記の手続きを正しく進めることが欠かせません。令和六年四月一日から、相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを「知った日」から三年以内に行う必要があります。これを怠ると、正当な理由がない限り、十万円以下の過料が科される可能性があります。また、令和六年四月一日より前に発生した相続で未登記の不動産についても、最長で令和九年三月三十一日までに登記を済ませる必要があります。こうした制度の期限に対応するためにも、早めに司法書士に相談することをおすすめします。

相続登記に加えて、必要な手続きとしては、名義変更に伴う登録免許税の納付、必要書類の取得、登記事項証明書や戸籍謄本の準備などが挙げられます。特に登録免許税は、土地や建物の固定資産税評価額の百分の四に相当する額が課されるため、不動産の評価額によって税額が変動します。また、印紙税は不要ですが、登録免許税の支払いに際しては収入印紙などで納付することになります。これらの費用および手続き内容は、専門家に依頼することでミスを避け、安全に進められます。

さらに、抵当権が設定されている場合には、売却前に必ず抵当権抹消登記を行いましょう。住宅ローンを返済した後も、抹消手続きをしないと登記簿上に残ってしまい、売却時に支障となることがあります。抵当権抹消には、不動産一件につき一千円の登録免許税が必要で、登記内容の確認書類の取得や司法書士への報酬なども発生します。

次に、下の表で相続登記および抵当権抹消に関する主な手続きと費用の概要を整理しています。ご自身のケースに応じて必要な項目を確認してください。

手続き項目 内容 主な費用要素
相続登記 名義変更(不動産登記名義を相続人へ移転) 登録免許税(評価額×0.4%)、戸籍・住民票・遺産分割協議書など取得費用
抵当権抹消登記 ローン完済後の抵当権の抹消 登録免許税(不動産1件につき1,000円)、登記事項証明書取得費、司法書士報酬
登記情報等の取得 事前・事後に登記状況を確認 登記簿謄本取得:600円/通、オンライン利用で若干安価

これらの手続きは、売却時の信頼性を高め、手続きのトラブル防止にもつながります。特例の適用を受ける場合や確定申告との連携が必要な場合は、期限を意識して事前に準備を進めることが重要です。

まとめ

不動産を相続した後の売却時期は、税制上の特例や市場動向、ご家族のご事情など様々な要素を見極めることが大切です。課税や手続きの期限、空き家のリスク、共有状態によるトラブル防止など、早期売却の必要性もあれば、状況によっては売却を急がない選択も可能です。それぞれのご事情に合わせた最適なタイミングを見極めることで、無駄な負担やリスクを避け、安心して資産を活用することができます。売却を検討されている方は、必要な準備を早めに進め、ご不明点はぜひお問い合わせください。

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執筆者紹介

山田 拓馬 (ヤマダ タクマ)

不動産事業部 部長 キャリア24年

保有資格

  • 宅地建物取引士
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 不動産終活士
  • ガーデンデザイナー 

不動産業界で20年以上のキャリアを積み、これまでに1,000件以上の売買、賃貸契約に携わる。分かりやすい説明、少しでもプラスになる提案、を常に心掛けている。また、近年問題視されている管理が劣悪な空き地・空き家、所有者不明不動産等の解決に少しでも貢献するべく、日々奮闘中。趣味はギター演奏、ガーデニング、観葉植物栽培、料理。

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