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相続した家を売却する手続きは何から始めるべき?基本ステップを初心者向けに解説

不動産売却

山田 拓馬

筆者 山田 拓馬

不動産キャリア24年

不動産売買についての経験が豊富です。
様々なケースについて、お客様に寄り添った提案が出来るよう心掛けております。

家族が遺した家を相続し、売却を考えはじめた方の中には、手続きの流れや必要な準備が分からず、不安を感じている方も多いことでしょう。相続した不動産の売却には、名義変更や相続人の確定、税金の申告など、知っておくべき大切なポイントがいくつもあります。この記事では、相続した家を売却する際に押さえておきたい基礎知識から、手続きの順序、注意点まで分かりやすくご案内します。売却を安心して進めるための準備に、ぜひお役立てください。

相続した家を売却する前に必要な基本ステップ

相続した不動産を売却するには、まず「相続登記(名義変更)」が欠かせません。これは、不動産登記簿上の所有者を被相続人から相続人へ変更する手続きです。2024年4月1日から義務化され、相続したことを知った日から3年以内に行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります 。

次に、「相続人の確定」と「遺言書の有無を確認」し、遺産分割協議の流れを進めます。遺言があれば指定された通りに進められ、なければ相続人全員による話し合いが必要です。遺産分割が成立した場合には、その成立日からさらに3年以内に相続登記をする義務が生じます 。

最後に、必要書類を整理します。取得すべき代表的な書類には以下があります:

書類名用途備考
戸籍謄本(死亡・出生から現在まで)相続人の確定本籍地が変わっている場合、取得に時間がかかることも
住民票・除票相続人の現住所の確認行方不明等の対策にも
評価証明書(固定資産評価証明書)登録免許税の算出に使用法務局や市区町村で取得

これらのステップを丁寧に進めていけば、相続手続きもスムーズに進み、売却に向けた準備が整います。

相続登記(名義変更)の進め方

相続登記とは、故人から相続した土地や建物の所有名義を相続人へ移転する正式な手続きのことです。2024年4月に法律が改正され、相続の認知から3年以内に相続登記を行う義務が課せられました。この期限を過ぎると、法務局からの催告後、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、できるだけ早めに手続きを進める必要があります(義務化の詳細・過料について)。

相続登記の具体的な流れは以下のとおりです。

ステップ内容注意点
① 書類の収集 被相続人と相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明、固定資産評価証明書などを揃えます。 戸籍は出生から死亡まで一連の記録が必要です。固定資産評価証明は市区町村役場で取得します。
② 申請書の作成 法務局の書式を用い、登記事項を正確に記入します。登録免許税の額を不動産評価額×0.4%で計算し、収入印紙を貼り付けます。 誤記等があると補正が必要になり、再度足を運ぶ手間が生じます。
③ 法務局への提出 管轄の法務局へ、窓口持参または郵送で申請します。オンライン申請も可能ですが、書類添付等に手間がかかることがあります。 遠方にお住まいの場合、郵送での提出が便利ですが、返信用封筒などの準備も忘れずに。

必要書類の具体例は以下のとおりです。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書(必要な場合)または遺言書(ある場合)

義務化の対象は、2024年4月以降の相続だけでなく、それ以前の相続も含まれます。施行日前に発生した相続については、2027年3月31日までが猶予期間です。

相続登記を義務化の期限までに行わないと、法務局からの催告を経たうえで、裁判所に通報され、最大10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、相続人多数・遺言の有効性争い・重病など「正当な理由」が認められれば過料が免除される可能性もあります。

売却に向けた準備:税金・相続税・譲渡所得税の基礎知識

相続した家を売却する際には、相続税と譲渡所得税、さらには印紙税など、いくつかの税金への理解が欠かせません。まず、相続税の申告期限は「被相続人が亡くなった翌日から10か月以内」です。この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティの対象になりますので、計画的な対応が重要です。

次に、譲渡所得税についてです。不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得(売却益)が生じ、それに対して所得税と住民税がかかります。所有期間が短いほど税率が高く、「短期譲渡所得(所有期間5年以下)」では約39.63%、「長期譲渡所得(5年超)」では約20.315%の税率が適用されます。

税金の種類 対象 主なポイント
相続税 相続全体 10か月以内の申告・納税が必要。期限超過で加算税・延滞税あり。
譲渡所得税 売却益 所有期間に応じて税率が異なる(短期・長期)。
印紙税 売買契約書 契約書に記載の金額に応じて税額が決まる。

さらに、相続した家を売却する際に使える節税制度として、「相続税の取得費加算の特例」があります。これは相続税の申告期限から3年以内(正確には相続開始後3年10か月以内)に不動産を売却すると、相続税額の一部を取得費に加算できる制度です。ただし、空き家の3000万円特別控除との併用はできず、どちらか一方を選ぶ形になります。

最後に、売却の必要が生じた場合、確定申告が必要になるケースもあります。譲渡所得がなかった場合であっても、特例の適用を受けて税額がゼロになった場合は申告が必要です。不明点があれば、早めに税理士へ相談されることをおすすめします。

売却手続きの流れとポイント

まず、相続登記が完了してご自身が正式な売主となったら、以下の手順で売却を進めます。相続登記後は、不動産会社への査定依頼、媒介契約の締結、販売活動、買主との売買契約締結、物件の引き渡し・決済という流れになります。不動産会社は指定流通機構への登録やインターネット掲載、購入者対応などをおこないます。引き渡しまでは約1~2か月かかるのが一般的です 。

共有名義の場合や、空き家、農地といった特殊な不動産にはご注意ください。共有名義では相続人全員の同意が必要で手続きが煩雑になりがちです。空き家の場合は、名義変更を確実に行わないと売却ができませんし、固定資産税の軽減を狙うなら更地化のタイミングにも注意が必要です 。

売却後には、売却代金の分割や税務手続きも忘れてはなりません。譲渡所得が発生すれば、原則として売却翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告が必要です。特例を適用する場合も申告が必須です。申告が遅れた際には修正申告等による対応が求められることもあります 。

以下に、売却の主な手続きと注意点をまとめました。

ステップ 内容 ポイント
査定依頼・媒介契約 信頼できる不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を締結します 対応の丁寧さや査定額を比較しましょう
販売活動・売買契約 物件掲載、購入希望者との交渉、重要事項説明・売買契約の締結 法律で義務付けられた重要事項の説明をもらい、条件折衝に備えましょう
引き渡し・税務 引き渡し準備と登記書類の準備後、売却代金を受け取り、譲渡所得の申告 必要書類(印鑑証明書、登記識別情報など)を早めに揃え、税務処理を忘れずに

まとめ

相続した家の売却は、登記手続きや相続人の確定、必要書類の準備から始まり、その後の税金や売却契約に至るまで多くの手順と注意点があります。初めて経験される方にとっては複雑に感じられますが、一つ一つ順を追って丁寧に進めることで、安心して手続きを進めることができます。特に登記の期限や税金申告の必要性を理解し、早めの対応を心掛けることが大切です。正しい知識を持って臨むことで、大切な財産の売却をスムーズに進めましょう。

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執筆者紹介

山田 拓馬 (ヤマダ タクマ)

不動産事業部 部長 キャリア24年

保有資格

  • 宅地建物取引士
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 不動産終活士
  • ガーデンデザイナー 

不動産業界で20年以上のキャリアを積み、これまでに1,000件以上の売買、賃貸契約に携わる。分かりやすい説明、少しでもプラスになる提案、を常に心掛けている。また、近年問題視されている管理が劣悪な空き地・空き家、所有者不明不動産等の解決に少しでも貢献するべく、日々奮闘中。趣味はギター演奏、ガーデニング、観葉植物栽培、料理。

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