相続における遺贈とは?遺贈の種類や相続との違いについて解説
不動産を相続する予定がある方のなかには、遺贈とはなにか気になっている方も多いのではないでしょうか。
財産を引き継ぐ場合の選択肢の1つであり、相続とは違った財産の引き継ぎ方になります。
こちらの記事では、遺贈の種類や通常の相続との違いについて解説します。
遺贈とは
遺言書で法定相続人に該当しない方に遺産を引き継がせる方法で、遺産を受け取る方を受遺者といいます。
遺産を引き継ぐ点では相続人と受遺者の立場は同じですが、相続人=受遺者ではなく、受遺者はあくまで遺言で決められた個人や団体です。
もし、被相続人が亡くなる前に受遺者が亡くなってしまった場合、遺贈の効力は無効になります。
通常の相続手続きでは、養子縁組をしなければ、法定相続人以外の第3者は財産を得られません。
しかし、遺言で第3者へ相続の意思表示をおこなうと、法定相続人に該当しない方でも遺産を与えられます。
たとえば、婚姻関係ではない内縁の妻など、法定相続人に該当しない方に財産を引き継いでもらいたい場合には、遺贈を選択する必要があります。
近年では、相続人にこだわらない、自由な財産の引き継ぎが可能です。
遺言書で第3者への相続を指定するため、遺言者本人が亡くなるまで、遺言の意思を秘密裏に進められます。
相続時はトラブルになるケースが多いため、遺言者が第3者を指定しておくと、相続トラブルを回避できるでしょう。
また、受遺者である第3者は個人である必要はなく、法人へ贈与も相手が受け取ってくれる場合は認められます。
たとえば、相続人の間で相続トラブルが考えられる場合、遺言で全財産を第3者である法人へ引き継ぐなどの対策も可能です。
ほかにも、支援しているNPO法人団体に寄付をする形で財産を贈与するケースもあります。
受遺者は、かならずしも強制的に財産を受け取らなければならないわけではなく、財産の放棄も可能です。
一方、遺贈がトラブルの種になるケースもあるため注意が必要です。
受遺者が相続人と全く関係のない法人団体の場合、相続人にとっては、平等性が保たれるかもしれません。
しかし、遺言者のお世話をしていた介護者など、第3者の個人が受遺者となる場合、感情の掛け違いによるトラブルが起こる可能性があります。
本来、法定相続人には、今後の生活を送るために最低限の財産を受け取れる遺産配分の遺留分があり、相続時に遺留分を満たしていない場合は請求も可能です。
とくに、秘密証書遺言などでおこなわれる第3者への財産の贈与は、法定相続人からすると突然想定外の出来事が起こるため、感情的にもなるでしょう。
ほかにも、受遺者はあくまで財産を引き継ぐため、通常の相続と同じように相続税を支払う必要があります。
自動車や不動産、現金の場合は高額な相続税が負担となって、受遺者が財産を放棄するケースもあり得るでしょう。
生前お世話になった方に対して、お礼のつもりで財産を贈与しようとしたものの、かえって税金で財産を放棄せざるを得ない状態になる可能性もあります。
遺贈の種類
遺贈には2つの種類があり、包括遺贈と特定遺贈に分けられます。
それぞれの遺贈方法の特徴を解説するので、参考にしてください。
遺贈の種類について
包括遺贈とは、遺産を特定せずに全部、または遺産の一定の割合を贈与する方法です。
たとえば、資産の3分の1を譲るなどの遺言書がある場合、その遺産のなかには借金などのマイナスの資産が含まれている場合があります。
受遺者は、遺言者の負債も受け取る財産の割合に応じて引き継がなければならないため、包括遺贈の際は注意が必要です。
包括遺贈を放棄したい場合は、包括遺贈があった事実を知ってから3か月以内に放棄の手続きをする必要があります。
もし、3か月が過ぎて遺贈放棄の手続きをしなかった場合、財産の受け取りを承認したとみなされるため注意が必要です。
包括遺贈は、法定相続人と同じ義務や権利を持ち、相続放棄と同じ手続きをおこなわなければなりません。
手続きは、財産贈与の事実がわかる書類を遺言者が亡くなった住所の家庭裁判所に提出した後、受理・不受理の結果が受遺者に書面で届きます。
特定遺贈とは
特定遺贈とは、受け取る遺産を特定して贈与する方法です。
自宅の土地と建物を贈与するなどと表現され、特定遺贈によって財産を取得する方を特定遺贈者といいます。
包括遺贈とは違って、特定遺贈者は遺言で指定されていないかぎり、相続債務を負いません。
特定遺贈を放棄する場合は、遺贈の義務者である相続人、または遺言の執行者に対する意思表示でおこなえます。
基本的には、トラブルを回避するために内容証明郵便を遺言の執行者に送付する必要があります。
また、特定遺贈の放棄は、包括遺贈とは異なり、期間が定められていません。
ただし、受遺者が放棄も承認も意思表示をしないままでいると、相続人や遺言の執行者などの関係者が遺産分割できないため、関係者に迷惑がかかってしまいます。
そのため、義務者や関係者は、受遺者に対して遺贈を承認するかしないかを決めるように催告できます。
受遺者が決められた期間内に返事をしなかった場合、承認したものとみなされるため注意が必要です。
遺贈と相続の違い
遺贈は、法定相続人と同等の義務や権利を負うとされていますが、何もかもが通常の相続と同じわけではありません。
民法では相続人の範囲が定められており、相続権を持っている方を一般的に法定相続人といい、遺言者の配偶者や直系尊属、兄弟姉妹またはその代襲者が該当します。
代襲とは、相続人になる予定があった方が遺言者より先に死亡した場合などに、死亡した方の子が代わって財産を引き継ぐケースのことです。
そして、法定相続人に該当しない方に財産を残したい場合は、遺言を作成して、遺贈する方法を選択して財産を受け取る人を指定するほか方法はありません。
たとえば、子どもがいる方の兄弟姉妹は相続権を持たないため、子どもだけではなく兄弟姉妹にも財産を残したいのであれば、遺言に記載して財産を贈与する必要があります。
お世話になった知人やヘルパーさん、共益団体などの法人に財産を残したい場合も同様です。
また、法定相続人に該当しない方が不動産を取得する場合は、不動産取得税がかかります。
さらに、通常の相続に比べて登録免許税が高くなるなど、税金負担の割合が大きくなるため、注意しなければなりません。
そして、法定相続人に該当しない方が財産を引き継ぐ場合、相続税率が2割加算されます。
お孫さんや子どもの配偶者などに遺贈をすると、2割加算の対象となるため注意が必要です。
法定相続人でも、祖父母や兄弟姉妹に該当する方が財産を引き継ぎ、相続税が課税される際は2割加算の対象となるため注意が必要です。
ほかにも、不動産の相続登記は、相続が登記の原因である場合、相続人が単独で申請できます。
一方、遺贈によっておこなう不動産の登記は、相続人や受遺者または遺言の執行者が共同で申請しなければなりません。
また、遺贈と相続では、借地権の取り扱いに違いがあります。
通常は、相続後に地主に対して、借地権を得た旨を通知すれば手続きは終わりです。
しかし、遺贈で借地権を得た場合、地主の承諾が必要になります。
場合によっては承諾料が必要になり、地域によって承諾料は異なりますが、一般的に借地権価格の1割程度が目安とされています。
まとめ
遺贈をすると、法定相続人に該当しない方でも財産の受け渡しが可能になります。
相続人になる予定の方と事前に相談しておくと相続時のトラブル回避につながります。
お世話になった方に財産を譲りたい場合は、遺贈を検討しましょう。