不動産相続の手続き期限とは?3つの重要な手続きを解説

山田 拓馬

筆者 山田 拓馬

不動産キャリア23年

不動産売買についての経験が豊富です。
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不動産相続の手続き期限とは?3つの重要な手続きを解説

不動産相続には、名義変更(相続登記)、相続税の申告・納付、準確定申告の3つの重要な手続きがあります。
これらにはそれぞれ期限があり、適切におこなわないと罰則が科される可能性があります。
スムーズな相続を進めるために、各手続きの詳細と期限の理解が大切です。

不動産相続における名義変更(相続登記)の手続きと期限

不動産相続における名義変更(相続登記)の手続きと期限

不動産を相続したとき、名義変更が必要とは知っていても、具体的にどのような手続きが必要か、ご存じでない方は多いでしょう。
ここでは、不動産相続における名義変更の手続きと期限、義務化の詳細を解説します。

名義変更(相続登記)とは

相続登記とは、不動産を相続したときにおこなう名義変更のことです。
相続登記をおこなう際には、遺産分割協議書や被相続人の戸籍謄本など、複数の書類が必要となります。
法改正前は、相続登記には明確な期限が設けられておらず、 相続人が多数いる場合や遠方に住んでいる場合には、手続きが遅延するケースが多い状況でした。
また、登記を怠った場合の罰則もなく、法律上の強制力が弱かったため、相続登記が後回しにされるケースも頻発していました。
結果として、相続登記がおこなわれないままの不動産が増加し、「休眠不動産」と呼ばれる社会的な問題が発生したのです。

名義変更(相続登記)の義務化

2024年4月1日より、不動産相続における名義変更(相続登記)が義務化されました。
新たな法律では、相続が発生した日から一定の期間内での相続登記が求められます。
この改正により、相続登記を怠ると過料が科されるため、手続きの速やかな実施が必要となりました。
この法改正の目的は、相続登記の手続きを迅速におこなわせ、不動産の権利関係を明確にして達成できる、休眠不動産の発生の抑制です。
また、相続人が安心して不動産を利用・売却できる環境の整備も目指しています。
2024年4月1日以降に発生する相続については、相続開始から3年以内での相続登記の完了が必要です。
この期限内に手続きをおこなわない場合、相続人には10万円以下の過料が科される可能性があります。

名義変更(相続登記)の期限

相続登記の期限は、相続で所有権を取得した方は相続開始を知った日から3年以内です。
また、遺産分割協議で取得した方の場合の相続登記の期限は、協議の成立日から3年以内です。
法改正前の相続で取得している方は、上記の3年以内または、法律の施行日である2024年4月1日から3年以内の2027年3月31日までになります。
相続開始を知った日、および遺産分割協議が成立した日が起算日となるため、相続人は相続の発生を正確に把握しておくことが重要です。

不動産相続における相続税の申告・納付の手続きと期限

不動産相続における相続税の申告・納付の手続きと期限

相続税の申告・納付の手続きは、相続開始を知った段階で速やかに行動を開始し、必要な手続きの早めの進行が求められます。
申告・納付の手続きと期限は以下のとおりです。

申告の手続きと期限

相続が発生した場合、相続人はその事実を知った日から申告期限までの期間をしっかりと把握する必要があります。
この知った日が基準となるため、たとえば被相続人が亡くなった日が相続開始日であり、相続人がその翌日にその事実を知った場合、翌日からカウントが始まります。
このカウント方法を正確に理解しておかないと、申告が遅くなってしまう可能性があるため注意が必要です。
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内におこなう必要があります。
10か月は比較的短いため、相続人は早めに準備を始めるのが重要です。
まず、被相続人の財産を正確に把握し、相続財産の評価をおこないます。
その後、相続税申告書を作成し、税務署に提出します。

納付の手続きと期限

相続税の納付は、申告と同じく10か月以内での実施が必要です。
納付期限に間に合わない場合には延納や物納といった選択肢もありますが、これらの方法を利用する場合には事前の手続きが必要です。
たとえば、延納を希望する場合には延納申請書を提出し、認められる必要があります。
延納は相続税を分割払いする方法で、物納は延納でも納税が困難な場合に土地などの物で納税する方法です。

相続税の申告・納付期限を過ぎた場合のペナルティ

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、相続人にはいくつかのペナルティが科されます。
まず、無申告加算税が発生します。
課される加算税は、本来納付すべき税額に対して一定の割合です。
具体的には50万円以下で、2週間以内に自主的に申告・納付をおこなった場合には、5%の加算税が適用されますが、それを過ぎると10%の加算税が課されます。
さらに、延滞税も発生します。
延滞税は過ぎた日数に応じて発生するものであり、翌日から納付が完了する日までの期間に対する日割りでの計算です。
このため、早めに納付を済ませましょう。
また、悪質と判断された際には重加算税が課される場合もあります。
重加算税は、意図的に申告を遅らせたり、虚偽の申告をおこなったりした場合に適用されるもので、高額なペナルティとなります。

不動産相続における準確定申告の手続きと期限

不動産相続における準確定申告の手続きと期限

不動産を相続したとき、準確定申告が必要となる場合があります。
提出の際には、相続人全員の署名捺印が必要となるため、相続人間での連絡と協力が不可欠です。
ここでは、具体的な手続きと期限、必要となるケースを解説します。

準確定申告とは

準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の所得に対しておこなう確定申告です。
被相続人が生前に所得を得ていた場合、その所得に対する税金の申告と納付が必要です。
通常の確定申告は毎年1月1日から12月31日までの所得を対象とし、翌年の3月15日までにおこないます。
準確定申告は、その年の被相続人の所得を対象とし、被相続人が亡くなったのを知った日から4か月以内に、相続人が代わりにおこなう必要があります。
期限までに完了しないと、延滞税や加算税が発生する可能性があるため、早めに準備を進めましょう。
まず、被相続人の所得を正確に把握し、必要な書類を揃えます。
たとえば、給与所得や年金収入、不動産所得などがある場合、それぞれの源泉徴収票や収入明細書を用意する必要があります。
また、被相続人が自営業者であった場合や、不動産賃貸収入があった場合には、帳簿や収支内訳書も必要です。
準確定申告には相続人全員の連署が必要となり、相続人のなかで代表者を決めて申告書を作成するのが一般的です。
準確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税が課されるだけでなく、相続税の申告や納付にも影響を及ぼす可能性があります。
そのため、相続人のなった場合は被相続人の所得状況を早めに確認し、必要な手続きをおこないましょう。

準確定申告が必要となるケース

準確定申告が必要となるのは、被相続人が生前に所得を得ていた場合です。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
まず、給与所得や年金収入がある場合は、被相続人が勤めていた会社からの給与や、年金機構からの年金を受け取っていた場合には、その所得に対する申告が必要です。
次に、被相続人が不動産を所有し、賃貸収入を得ていた場合には、その収入に対する申告が必要となります。
被相続人が自営業を営んでいた場合や、個人事業主であった場合には、その事業所得に対する申告が必要です。
さらに、株式の配当や預貯金の利子など、その他の所得がある場合にも申告が必要です。

まとめ

不動産相続の主要な手続きには、名義変更(相続登記)、相続税の申告・納付、準確定申告の3つがあります。
名義変更は相続開始を知った日から3年以内に、相続税の申告・納付は10か月以内に、準確定申告は4ヵ月以内におこなう必要があります。
遅れてしまうと、過料や加算税などのペナルティが科されるため、相続人になった場合は速やかに対応しましょう。