相続における代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方も解説
親などが亡くなり相続が発生すると、財産は相続人同士で平等にわける必要があります。
しかし、財産のなかに土地や建物といった分割しにくいものがある場合、トラブルになるケースも少なくありません。
不動産には複数の分け方があり、そのなかの一つが代償分割という方法です。
今回は代償分割とはなにか、用いるメリットとデメリット、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法について解説します。
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相続における代償分割とはなに?
まずは、代償分割とはなにか、どのような分割方法なのかについて解説します。
代償分割とは?
代償分割とは、資産価値の高い財産を取得した方が、ほかの相続人に代償金や代償財産を支払う分割方法です。
たとえば、親が所有していた財産が一つの土地のみだった場合、誰が取得するのかで揉めてしまう可能性があります。
このようなケースでは、誰か1人が土地を取得してほかの方に相応の金銭や財産を支払えば、公平性を保つことが可能です。
代償分割の例とは?
では、代償分割の例を、下記の内容で見ていきましょう。
●相続財産は実家のみ
●実家の資産価値は3,000万円
●相続人は長男・長女、次男の3人
話し合いの結果、次男が実家を取得することになりました。
この場合、次男は長男と長女に対し、現金を1,000万円ずつ渡すと平等に分割できます。
または、1,000万円相応の財産を渡すと、公平性を保つことが可能です。
代償分割とは、実家に住み続けたい方がいる場合や、事業を引き継ぎたい場合などに用いられる分割方法となります。
そのほかのわけ方とは?
そのほかのわけ方として、下記が挙げられます。
●現物分割
●換価分割
●共有分割
現物分割とは、財産の性質や形状を変えずに、そのまま取得することです。
たとえば、親が所有していた財産が不動産と現金、自動車で、相続人が長男・長女、次男の3人だったとしましょう。
長男が不動産、長女が現金、次男が自動車という風にわけるのが現物分割です。
スムーズにわけることができますが、財産の資産価値に差が出る場合、トラブルになる可能性があります。
換価分割とは、財産を売ってお金に換え、現金でわける方法です。
1円単位で分割できるので公平性を保ちやすく、トラブルの防止にもつながります。
ただし、思い入れのある実家を売る必要があったり、財産を売ることに反対する方がいたりすると用いることができないので注意が必要です。
共有分割とは、一つの不動産を複数人で所有する方法となります。
それぞれが持分に沿って所有権を得ることができ、スムーズにわけられるのがメリットです。
しかし、不動産を共有名義にすると、将来トラブルになる可能性が高いのであまりおすすめできません。
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相続で代償分割を用いるメリットとデメリット
続いて、相続で代償分割を用いるメリットとデメリットについて解説します。
メリット1:共有名義になることを防止できる
メリットとしてまず挙げられるのが、共有名義になることを防止できる点です。
先ほど、不動産の共有名義はあまりおすすめできないと解説しました。
その理由は、ご自身の判断のみで売却したり活用したりすることが難しくなるためです。
売却や賃貸物件として利用する場合などは、共有者全員の同意が必要になります。
共有者と疎遠になっていたり、連絡が取れなかったりする場合、戸籍謄本などを頼りに連絡を取らなくてはなりません。
大変な手間と時間がかかるため、共有名義にすることは現実的ではないといえます。
代償分割を用いれば、共有名義になることを防止できるので、将来不動産を巡るトラブルを回避できるでしょう。
メリット2:売却しなくて済む
売却しなくて済むことも、メリットの一つです。
先述のとおり、換価分割では財産を売る必要があり、反対する方がいると用いることができなくなります。
話し合いがまとまらなければ、トラブルにつながったり相続税の申告期限を過ぎてしまったり、さまざまなデメリットが生じることになるでしょう。
財産が思い入れのある実家などの場合、代償分割によって残すことができます。
デメリット1:評価方法でトラブルになる可能性がある
デメリットとしてまず挙げられるのが、評価方法でトラブルになる可能性があることです。
不動産はそのときの社会情勢や需要の有無など、さまざまな要素によって価値が決まります。
評価方法もいくつかあり、どれを用いるかによって、支払う代償金や代償財産の金額が変わります。
代償金や代償財産を受け取る側は高く評価されるほうを選び、支払う側は低く評価されるほうを選ぶでしょう。
デメリット2:代償金や代償財産を支払う側に資金力が必要
代償金や代償財産を支払う側に、資金力が必要なことも注意点の一つです。
財産の資産価値にもよりますが、不動産の場合は、数百万円~数千万円が必要となることもあります。
資金力がなければ、そもそも用いることができません。
資金力がない場合は、ほかの分割方法を検討する必要があります。
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代償分割の遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
最後に、代償分割の遺産分割協議書の書き方と、相続税の計算方法について解説します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議とは、財産の取得方法や割合について、当事者全員で話し合うことです。
有効な遺言書があれば、その内容に沿って財産を分割することになります。
遺言書がない場合は、財産をどのようにわけるか、相続人全員で協議しなければなりません。
また、遺産分割協議は誰か1人でも欠けた状態でおこなった場合、話し合いがまとまっても無効となります。
相続人の誰かが参加できなかったり、分割方法などで揉めてしまったりした場合は、協議が難航する恐れがあるでしょう。
遺産分割協議書の書き方は?
遺産分割協議の内容をまとめた書面が、遺産分割協議書です。
代償分割の場合、遺産分割協議書に記載する内容には、注意が必要となります。
その大きな理由は、記載内容によっては、代償金や代償財産を受け取った側に贈与税がかかる可能性があるためです。
そのため、下記のことを記載する必要があります。
●代償分割をおこなう旨
●代償金や代償財産を支払う旨
もし、上記の内容を記載しなかった場合、支払った代償金や代償財産が贈与とみなされる恐れがあります。
贈与税は税率が高いため、受け取った側に大きな金銭的負担が生じることになるでしょう。
代償金や代償財産の支払いが、単なる贈与とならないように、遺産分割協議書には「代償分割にして支払うもの」という旨を記載することが重要です。
相続税の計算方法
相続税は、代償金や代償財産を支払った側と受け取った側で、計算方法が下記のとおり異なります。
●支払った側:課税対象となる金額=取得した財産の金額-代償金や代償財産の金額
●受け取った側:課税対象となる金額(代償金や代償財産以外に取得した財産の金額)+代償金や代償財産の金額
支払った側と受け取った側、それぞれ相続税の負担割合が変わることに注意が必要です。
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まとめ
代償分割とは、資産価値の高い財産を取得した方が、ほかの相続人に代償金や代償財産を支払う分割方法です。
共有名義の防止や財産を売却せずに済むことなどがメリットですが、代償金や代償財産を支払う側に資金力が必要なことや、評価方法を巡ってトラブルになりやすいことなどがデメリットとなります。
遺産分割協議書を作成する際は、代償分割によって代償金や代償財産を支払う旨を記載しないと、受け取った側に贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。
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