義務化された相続登記の項目とは?不動産を相続したくない場合の制度も解説

山田 拓馬

筆者 山田 拓馬

不動産キャリア23年

不動産売買についての経験が豊富です。
様々なケースについて、お客様に寄り添った提案が出来るよう心掛けております。

義務化された相続登記の項目とは?不動産を相続したくない場合の制度も解説

従来は任意であった相続登記が、2024年4月1日から義務化されました。
そのため、相続の予定がある方は、登記手続きの期限や違反した場合のペナルティーの有無などを知っておく必要があるでしょう。
そこで今回は、相続登記が義務化された背景や罰則など概要をはじめ、不動産相続したくない場合の国庫の帰属についても解説します。

任意だった不動産の相続登記!義務化された背景を解説

任意だった不動産の相続登記!義務化された背景を解説

これまで任意とされてきた相続登記ですが、義務化された背景を知ることにより、相続登記の重要性なども見えてくるでしょう。
まずは、義務化の背景と、相続登記とは何かをあわせて解説します。

相続登記とは

故人である被相続人が不動産を所有していたとき、名義を被相続人から、相続人に変える手続きが相続登記です。
不動産の所有者は登記簿に記載されていますが、登記簿を管理しているのは法務局です。
具体的には、相続に起因する所有権移転登記が、相続登記となります。
この相続登記は、法律の施行によって、2024年4月1日より義務化されました。

義務化の背景

相続登記の義務化に至った背景として、近年の所有者不明土地の増加があります。
所有者不明土地は、登記簿などの情報を確認しても所有者がわからない不動産や、所有者は分かっているものの、連絡がつかない不動産のことです。
このような不動産が増加してしまうと、さまざまな弊害が生じることが問題視されています。
たとえば、国や自治体が公共用地として不動産を買い取ることができなかったり、公共事業や災害復興の事業が立ち遅れてしまったりする可能性があります。
ほかにも、長期間放置された空き地では、雑草が生い茂るだけでなく、不法投棄や不法占有者によるトラブルのリスクにも注意が必要です。
それによって、不動産自体に対するリスクだけでなく、近隣の公衆衛生や治安への影響も考えられます。
このような社会問題のリスクとなる所有者不明土地が生じる背景としては、登記されていないままのものがあることが要因のひとつです。
その解決策として、登記の義務化がおこなわれました。

相続人が気を付けておきたいリスク

相続登記が義務化に至った背景以外に、相続人が気を付けておきたいことが、メガ共有地となるリスクです。
被相続人が亡くなり、相続が生じたのちも、登記をしないまま居住するなどで使用し続けているケースがあります。
当初は1人や数人だった土地所有者が、登記未了のまま世代が移り変わることにより、相続人が数十人などの大人数になってしまう場合があるのです。
つまり、メガ共有地とは、数次にわたる相続で、推定される相続人が大人数となったしまった土地のことです。
メガ共有地となった不動産では、権利関係が複雑になってしまい、すべての相続人から合意を得て相続登記に取り組むことが難しくなります。
地域の開発計画などが生じたとき、多数となった共有者のなかに不明者がいると、同意を得られずに意思決定ができないこともリスクです。
このような事態にならないために、早めに相続登記をすることで権利関係を明確にするのがよいでしょう。

不動産相続に義務化された相続登記!申請期限や罰則内容を解説

不動産相続に義務化された相続登記!申請期限や罰則内容を解説

法的にも、相続に関するリスクの面からも、登記することは重要ですが、具体的には義務化された内容はどのようなものなのでしょうか。
ここでは、義務化される項目や罰則など、義務化の内容を解説します。

義務化された内容

開始は2024年4月1日からで、これにより、被相続人が不動産を所有していた場合、相続人などへ名義変更をすることが必要になりました。
以前は、被相続人が不動産を所有していても、売却するときなどを除くと、法的には相続登記をしなくても問題はありませんでした。
現在では、期限が設けられ、申請が3年以内とされていることが、義務化の内容のひとつです。
具体的には、自分のために相続開始があったと知り、所有権を得たことを知った日から3年以内が期限です。
この義務化の対象には、過去にあった相続も含んでいるため注意しましょう。
施行がはじまった日、または自分のための相続開始と所有権の取得を知った日のいずれか、より遅い日から3年以内に手続きが必要です。
また、相続人申告登記の創設がされた内容も、義務化にまつわるポイントです。
義務をもつ方が、発生した登記名義人の相続と、相続人に自らがなっていることを申し出ると、氏名や住所が登記簿上に記載されます。
これにより、義務を履行した扱いとなるため、相続登記に比べて簡便な制度といえます。
あくまでも、義務化されたものとは異なる制度として、権利の取得などはできません。
申し出の手続きをしたあとに、遺産分割協議の話し合いをもとに不動産を得た場合は、名義変更は3年以内におこないます。

罰則の内容

義務化によって期限が定められた相続登記ですが、正当な理由がなく期限内に手続きをしなかった場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
この罰則内容は、期限を超えたときに自動で生じるものではなく、あらかじめ法務局から申請を促す催告がおこなわれ、催告を受けても手続きしなかった場合に科されるものです。

氏名や住所変更も義務化される

相続登記以外にも、義務化される項目として、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けが挙げられます。
この制度の施行は2026年4月1日からで、正当な理由がなく違反した場合には、ペナルティーとして5万円以下が科される罰則に注意が必要です。
相続登記と同様に、これまでは義務のなかった変更の登記ですが、施行後は変更があった日から2年以内の手続きが求められます。

相続登記も必要条件!相続したくない不動産の国庫帰属制度を解説

相続登記も必要条件!相続したくない不動産の国庫帰属制度を解説

被相続人が所有していた不動産があった場合、相続登記が義務化されましたが、なかには遺産となる不動産を相続したくないケースもあります。
相続したくない場合に、知っていると役立つのが、土地の所有権を放棄できる仕組みです。

相続したくない不動産を国庫に帰属

相続登記の義務化のほかにも、社会問題を生じるリスクとなる所有者不明土地が増えることを防ぐために設けられた制度が、相続土地国庫帰属制度です。
相続したくない場合には、相続放棄できますが、相続放棄を選択すると不動産以外の遺産も放棄することになります。
しかし、相続土地国庫帰属制度では、相続したくない不動産については土地所有権放棄をして、国へ返すことができます。

帰属するための手続き

相続したくない場合には、例外的な制度ではあるものの、相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。
利用するにあたっては、事前に義務化もされた相続登記の手続きを済ませておかなければなりません。
また、国庫への帰属が認められる不動産は、土壌汚染や境界不明瞭になっていない土地や担保権が設定されていない土地などです。
帰属されて国が利用するときに、活用を阻害する要素がない土地であることが条件といえます。
制度の利用が認められると、国に対して、管理に用いるための負担金を支払うことも必要です。

まとめ

従来は任意であった相続登記が、2024年4月1日から義務化されました。
これにより、正当な理由がなく申請の期限を超えると、催告や過料が発生する可能性に注意しなくてはいけません。
相続財産となる不動産を相続したくない場合には、国庫への帰属も選択肢のひとつとして検するとよいでしょう。