離婚後の子どもの不動産相続権はどうなる?相続トラブルの回避方法をご紹介
3組に1組の夫婦が離婚を選んでいる昨今、子どもがいる夫婦でも、別れを決意するケースが増えています。
夫婦間に子どもがいる場合、離婚にともない、土地や建物の相続についてお悩みになる方も少なくありません。
再婚したり、再婚相手に連れ子がいたりする場合は、不動産を巡りトラブルになる可能性があるため、とくに注意が必要です。
今回は離婚すると子どもの相続権はどうなるのか、連れ子がいる場合やトラブルを避ける方法について解説します。
不動産を所有しており、離婚を検討している方はぜひご参考になさってください。
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離婚後における子どもの不動産の相続権
まずは、離婚後における、子どもの不動産の相続権について解説します。
実子は相続権を持つ
元夫と元妻とのあいだにできた子どもは、不動産の相続権を所有します。
たとえ夫婦が離婚した場合でも、実の子どもには変わりないため、土地や建物を相続することが可能です。
実子は不動産だけでなく、自動車や預貯金、株式や宝石といった、すべての財産を取得する権利を持ちます。
「離婚後は疎遠になっている…」「生まれたばかりの頃に離婚し、1度も会っていない」という場合でも、所有している財産は相続させなければなりません。
離婚後も、実子は元夫と元妻、どちらの相続人になるということを押さえておきます。
子どもには遺留分を請求する権利もある
子どもがいる夫婦が離婚をする場合は、遺留分についても知っておく必要があります。
遺留分とは、最低限の財産の取り分のことです。
たとえば、元夫もしくは元妻が再婚し、前の配偶者とのあいだにできた子どもには、財産を相続させないという遺言書を書いたとします。
しかし、相続権を持つため、遺留分を侵害された部分について請求(遺留分減殺請求)することが可能です。
被相続人の気持ちを重視することも大切ですが、相続権を持っているのにも関わらず、なにも取得できないのは理不尽となるでしょう。
そのため、遺言書に「財産はすべて再婚相手に取得させる」といった内容を記載しても、遺留分は取得することができます。
親権と相続権の関係性
子どもが小さい場合は、夫婦のどちらが親権を持つか決めることになります。
しかし、相続権と親権は別物です。
たとえば、元夫が親権者となった場合でも、子どもは親権を持たない元妻の財産も取得することができます。
不動産の相続権は、親権の有無に関係なく有効ということです。
代襲相続とは?
元夫や元妻とのあいだにできた実子は、代襲相続をすることも可能となります。
代襲相続とは、祖父や祖母が所有する財産を、子どもが取得することです。
離婚したあとに元夫もしくは元妻が亡くなり、祖父母が存命の場合、祖父母の所有する財産を子どもは取得できます。
両親だけでなく、祖父や祖母の財産においても、相続権を持つということを押さえておいてください。
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離婚後に再婚した配偶者の連れ子と実の子どもの不動産相続権について
続いて、再婚した配偶者の連れ子の相続について解説します。
連れ子に相続権はある?
結論から申し上げますと、連れ子には相続権がありません。
再婚相手に連れ子がいた場合、ご自身が亡くなっても、不動産をはじめとする財産を取得させることができないということです。
ただし、再婚相手にとって連れ子は実子となります。
そのため、再婚相手の財産に対する相続権は持っているため、土地や建物を取得することが可能です。
養子の場合はどうなる?
再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、ご自身の養子となるため相続権を持つことができます。
もし連れ子に不動産などを取得させたい場合は、夫婦が入籍するだけでなく、養子縁組の手続きをしなくてはなりません。
手続きには時間がかかることもあるので、早めに動いておくと良いでしょう。
ちなみに養子縁組には、下記の2つの種類があります。
●普通養子縁組
●特別養子縁組
普通養子縁組は、手続きをしたあとも、実の親との親子関係が継続する種類です。
そのため、実の親の財産の相続権も残ります。
特別養子縁組とは、手続きによって実の親との親子関係が消滅する種類です。
子どもの利益のために、手続きが必要だと家庭裁判所に判断された場合に成立します。
実子と養子における財産の取得割合は?
実子と養子、どちらも相続人となる場合、どちらも同じ割合で取得させる必要があります。
もし、元夫もしくは元妻とのあいだにできた子どもが、生まれてすぐ会っておらず、財産の増加に貢献していなかったとします。
このようなケースでは、再婚相手との子どもに、たくさんの財産を取得させたいと思う方も多いでしょう。
しかし、相続権は子どもによって財産の取得割合を区別していません。
そのため、すべての子どもに同じ分の財産を渡す必要があります。
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離婚後の子どもの不動産相続を巡るトラブルの回避方法
最後に、離婚後の子どもの不動産相続を巡る、トラブル回避方法について解説します。
トラブルの回避方法1:遺言書を準備しておく
トラブルの回避方法としてまず挙げられるのが、遺言書を準備しておくことです。
被相続人が亡くなり相続が発生した場合、遺言書がない場合は遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議とは、財産の取得割合や方法について、当事者全員で話し合うことです。
子どもに財産を取得させたい場合は、遺言書にその旨を記載しておくことが大切といえます。
ただし、遺言書にはいくつか種類があり、そのなかでもおすすめなのが公正証書遺言というものです。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書のため、法的な効力を持ちます。
ご自身で作成する(自筆証書遺言)こともできますが、不備があった場合、遺言書として認めてもらえない可能性があるため注意が必要です。
トラブルの回避方法2:生前贈与を検討する
生前贈与を検討することも、トラブル回避の方法の一つです。
生前贈与なら、特定の相続人に財産を取得させることができます。
ただし、年間110万円を超える贈与には、贈与税が課税されることが注意点です。
贈与税が発生すると、受け取る財産が少なくなってしまうので、税金がかからない範囲で少しずつ贈与することを検討なさってください。
トラブルの回避方法3:売却する
トラブルの回避方法として、不動産を売却することも挙げられます。
売却してお金に換えておくと、相続が発生した際にスムーズに分割することが可能です。
土地や建物といった不動産は、物理的に分割が困難な財産となります。
そのため、子どもが多い場合は誰が取得するかでトラブルになってしまうケースもあるでしょう。
現金なら1円単位で分けられるので、実子と養子、それぞれ平等に取得させることができます。
また、近年は三重県四日市市を含め、日本全国で空き家が増加中です。
深刻な社会問題となっており、国が空き家をこれ以上増やさないための対策もおこなっています。
子どもに相続させても、空き家になってしまえばさまざまな問題が生じることになるので、売却することも選択肢の一つとして検討なさってください。
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まとめ
元夫と元妻とのあいだにできた子どもは、たとえ夫婦が離婚した場合でも実の子どもには変わりないため、不動産の相続権を所有します。
連れ子には相続権がないため、再婚後にご自身の財産を取得させたい場合は養子縁組の手続きをしておくことが大切です。
トラブル回避方法として、遺言書を準備しておくことや生前贈与を検討することなどが挙げられます。
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