遺産の相続放棄手続きを自分でするには?知っておきたい流れや注意点
故人の財産を相続するつもりがなく、相続放棄を検討している方には、放棄する手続きを自分で進めようとしている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続を放棄の手続きは必要書類が多いこともあり、全体的な流れも把握しておかないと、スムーズに進められません。
この記事では、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の流れと、準備しておくべき必要書類、そして注意点を解説していきます。
相続放棄手続きを自分でおこなう際の流れ
相続放棄の手続きを自分で進めるなら、全体の流れを知っておかなければ、スムーズに進めるのは難しいでしょう。
故人が亡くなってからどのような手続きをすればいいのか、最初から最後までの流れを知っておけば準備もしやすくなります。
スムーズに進められないとさまざまなリスクがあり、遺産の放棄ができなくなってしまう可能性もあるため、注意が必要です。
相続放棄ができる期限は亡くなったのを知ってから3か月
相続放棄の手続きには、被相続人が亡くなったのを知ったときから3か月と期限が設定されています。
期限内に裁判所に申述書を提出しなくてはならず、期限を過ぎてしまうと単純承認として遺産を相続しなければならなくなります。
故人の財産を確認してから放棄するかどうかを判断するなら、相続財産調査をしておきましょう。
被相続人が遺した財産を正確に把握でき、ローンなどマイナスの財産が多いなら早い段階で申述書を提出するようにしてください。
相続を放棄してしまうと取り消しができないため、放棄するべきかどうかは慎重に判断しなくてはなりません。
戸籍謄本など必要な書類を集める
遺産の相続を放棄すると決めて申述書を提出したら、放棄するのに必要な書類を揃えましょう。
戸籍謄本以外にもさまざまな書類が必要で、申請してから発行されるまで時間がかかる書類もあり、早めに動き出す必要があります。
必要な書類は被相続人の配偶者、そして相続する順位によって違い、自分で手続きをするならどの書類が必要か把握しておかなくてはいけません。
戸籍謄本だけはどのケースでも必要になる書類で、書類を確認するのと並行して用意しておきましょう。
申述書を提出する
戸籍謄本など必要な書類を用意したら、相続放棄の申述書を作成します。
申述書をどう書けばいいか分からないなら、裁判所の公式サイトから記入例をダウンロードできるため、参考にして正確に記載するようにしてください。
記載ミスや不足があると申述書が受理されない場合もあり、期限内に提出できない可能性が高くなります。
提出すると1週間から10日ほどで照会書と回答書が届き、届いてから10日前後までに返送しましょう。
相続放棄の手続きでは期限が設けられている部分が多く、全体の流れを知っておいて、スムーズに進められるように事前に準備しておくと安心です。
相続放棄の手続きで使う必要書類とは?
遺産の相続を放棄する手続きで用意すべき必要書類は、相続する順位によっても異なります。
相続する順位ごとに、どの書類を用意しなければいけないのかを知らないと、書類を揃えるのに時間がかかって相続を放棄できなくなってしまいます。
第一順位から第三順位まで、相続人ごとに用意しておくべき書類を知っておけば、発行まで時間がかかる書類を早めに用意できて便利です。
第一順位相続人が用意する書類
第一順位の相続人が自分で遺産を放棄するなら、相続放棄の申述書と申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍附票と被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本が必要です。
第一順位の相続人が用意する書類は他の順位に比べて少なく、用意しやすくなっています。
申述人が孫やひ孫である場合、本来の相続人が死亡していると記載された戸籍謄本を用意しなければなりません。
記載した内容に不安があるなら裁判所のサイトから記入例をダウンロードし、修正すべき箇所があるか確認しておきましょう。
第二順位相続人の必要書類
第二順位の場合、第一順位の相続人と比べて被相続人に関係する書類を多く揃えなくてはなりません。
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の子どもなどで死亡している方がいるなら、そのすべての戸籍謄本も必要です。
被相続人の直系尊属で死亡している方がいる場合は、その直系尊属の死亡が記載されている戸籍謄本も用意する必要があります。
死亡している方がいるかどうかを調べてから、その方の戸籍謄本を用意しなければならず、書類の準備に時間がかかります。
第三順位相続人が用意しなくてはいけない書類
第三順位が用意するべき書類は第二順位相続人とほぼ同じで、申述人が代襲相続人なら被代襲者の死亡の騎士阿賀ある戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人と同じく、被相続人の子どもや直系尊属で死亡している方がいるかを調べる必要があり、死亡していた場合はそのすべての戸籍謄本を用意しなくてはいけません。
どの書類も発行まで手間や時間がかかり、早めに用意をしないと提出する期限に間に合いません。
今まで書いた経験がない書類が多いことが想定されますので、記載についてはインターネットなどを利用して記載例を検索し、ご参考になさってください。
自分で相続放棄の手続きをする際の注意点
相続を放棄する手続きを進める際には、注意点を把握しておかなければ、やり直しなどで余計な手間がかかります。
注意点を知らないままでいるとトラブルが起きやすくなり、放棄をしたかったのにできなくなってしまう可能性もあります。
さまざまな注意点を知っておくと、トラブルが起きても冷静に対処でき、トラブルを回避するように準備もしやすくなるでしょう。
不備があると却下されてしまうケースもある
相続を放棄する申述書の記載に不備があると、裁判所から連絡ができます。
不備に関する連絡があった際に適切な対応をしないと、相続放棄が却下されてしまうケースがある点に注意が必要です。
一度却下されてしまうと、再び申請をしても認められにくくなり、相応の理由が必要になるなど手間や時間を浪費してしまいます。
再申請に時間がかかると相続放棄の期間を過ぎてしまう可能性も高まり、慌てて記載して却下される悪循環になるケースもあります。
不安があるなら、弁護士に相談しておけば記載の不備などは回避でき、却下されてしまう心配もありません。
限定承認を知らずに損をしてしまう
遺産をすべて放棄してしまう以外にも、限定承認と呼ばれる方法があります。
限定承認は、被相続人の財産のうちプラスの範囲内でマイナスの財産を相続する方法で、適した事例は少ないものの相続人に大きなメリットがある方法です。
マイナスの遺産があるからといってすべての遺産を放棄してしまうと、思わぬ損をしてしまうケースもあります。
専門家に相談して、限定承認が適しているかを判断し、限定承認も検討してみてください。
管理義務が残ってしまうケース
相続を放棄すると、不動産などの資産を相続できなくなるものの、管理義務が残ってしまうケースがあります。
放棄した資産であっても、事実上自分が所有している不動産なら相続人などに引き渡すまで、保存する義務が法律で定められています。
不動産の相続を放棄していても、誰もその不動産を相続しないなら、管理義務が残ってしまうのが注意点です。
管理義務について知らないと、第三者に損害を出してしまった際に、突然責任を問われてしまう可能性があります。
相続を放棄する前に専門家に相談し、管理義務がどうなるのか確認をしておくと安心です。
まとめ
故人の財産を相続放棄するための手続きは、注意点や必要書類を知っていれば自分で進められます。
しかし用意すべき書類は多岐にわたり、発行まで時間がかかったり、確認をしてから用意しないといけなかったりと、準備が難しいケースも多いです。
手続きをスムーズに進めるなら、弁護士などの専門家に相談して不備を回避し、期限内に終わるように準備しましょう。