相続の単純承認とは?手続き・どのようなときに見なされるか解説!

山田 拓馬

筆者 山田 拓馬

不動産キャリア23年

不動産売買についての経験が豊富です。
様々なケースについて、お客様に寄り添った提案が出来るよう心掛けております。

相続の単純承認とは?手続き・どのようなときに見なされるか解説!

親が所有していた不動産を引き継ぐ場合、単純承認と見なされるケースがあります。
この記事では、引き継ぐ際に取るべき手続きや、どのようなときに見なされてしまうのかを解説していきます。
きちんと相続に関して理解し、万が一のときに困らないためにも、ぜひこの記事を役立ててください。

相続の単純承認とはなにか

相続の単純承認とはなにか

不動産など、亡くなった方から財産を引き継ぐ場合、どのような方法があるかわからない方は多いでしょう。
ここでは、亡くなった方の財産をすべて引き継ぐにあたって生じるリスク、限定承認や相続放棄との違い、法定単純承認について取り上げます。

亡くなった方の財産をすべて相続

単純承認とは、亡くなった方の財産すべての相続を意味します。
また、相続財産のすべてを相続人間で分割する協議をおこなえます。
そのため、裁判所へ書類を提出する必要はありません。

単純承認のリスク

亡くなった方の財産すべてを引き継ぐので、借金などの負の財産も引き継ぐリスクがあります。
たとえば、財産として現金や不動産などが3,000万円、借金が5,000万円の場合は、借金の方が上回ってしまいます。
このような場合は、相続人が借金を肩代わりして払わなければなりません。
選択する際は、亡くなった方に借金がある否かを事前に確認しておく必要があります。

限定承認との違い

限定承認との違いは、マイナスの財産の引き継ぎ方です。
財産すべてを引き継ぐ場合と異なり、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法です。
たとえば、前記の例ですと、財産が3,000万円、負の財産が5,000万円ならば、5000万円すべてでなく、3,000万円のみの弁済で済みます。
この場合、債権者からは残額の2,000万円の弁済を求められません。
亡くなった方に借金があるため、すべてを背負いこむのは不可能と考えた場合、限定承認を選択することも選択肢の一つです。

相続放棄との違い

相続放棄はプラスの財産、マイナスの財産を含め、すべての財産を引き継がない選択です。
つまり、プラスマイナスを含め、すべてを引き継ぐ方法とは真逆の選択と考えられます。
たとえば、亡くなった方に大きな借金があり、引き継いでの支払いをしたくない場合など、放棄を検討するのも一つの選択方法です。
上記の例で財産が3,000万円、負の財産が5,000万円の場合、相続放棄をすると負の財産5,000万円のみならず、プラスの財産3,000万円も引き継げなくなります。

放棄を選択する場合は、一部のみ放棄できない点を踏まえておきましょう。

単純承認の手続き

単純承認の手続き

単純承認を選択する場合、特別な手続きはありません。
しかし、相続開始を知った日から3か月以内の熟慮期間に単純承認、限定単純承認、相続放棄のいずれかに決める必要があります。
尚、3か月の熟慮期間は家庭裁判所に3か月以内に申し出れば、延長が可能です。
以下で詳しくお伝えします。

手続きの必要はない

単純承認で納得しているのであれば、とくに単純承認の手続きをせずに済みますが、限定単純承認や放棄を選択するならば3か月以内に手続きをしなければいけません。
どうしても故人の財産を引き継ぎたくない場合を除き、単純相続を選び相続人同士で財産を分け合うケースが多いでしょう。
ただし、借金であるマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合、借金があるかどうか不明な場合は、放棄か限定承認を選択することも、借金を背負わずにすむ選択肢の一つです。

3か月以内が目安

単純承認をするかどうか決めるのは3か月以内が目安ですが、単純承認と決めているのであれば、とくに手続きをしなくて問題ありません。
手続きをしなければ、そのまま単純承認になります。
迷う場合は親族とよく話し合ってみてください。

熟慮期間の延長が可能

熟慮期間である3か月は延長が可能なので、もしも親族でもめたり、引き継ぐか迷ったりした場合は家庭裁判所に熟慮期間の延長を申請してください。
人によっては、じっくり考えるのに3か月は短いかもしれません。
仮にもめるようならば、弁護士に依頼するケースも考えられます。

熟慮期間に手続きもおこなわなかったケース

仮に3か月の熟慮期間に手続きを怠ったり、忘れたりした場合、単純承認となり故人の財産を丸ごと引き継ぐ形になります。
そのような形にならないよう、熟慮期間の3か月には、財産の調査をしっかりおこないましょう。
場合にもよりますが、故人が隠していた借金が発覚する可能性もあります。
生前、何らかの事情で家族に内緒で借金を繰り返し、そのまま亡くなってしまうケースも考えられます。
そのまま単純承認になると、借金まで引き継ぐ羽目になるので、注意しなければいけません。
最悪と考えられる事態を避けるためには、3か月の熟慮期間を有効に使い、故人の預金や生命保険などを整理し、戻ってくるお金があるか、負の遺産がないか確認しましょう。

相続で単純承認と見なされるケース(法定単純承認)

相続で単純承認と見なされるケース(法定単純承認)

単純承認と見なされるケースは、法定単純相続と呼ばれます。
考えられるケースは、引き継いだ不動産の中の一部分、もしくはすべてを売却して利益を得た場合です。
また、計画的に財産を隠したり消費したりしたならば、単純承認しか選択できなくなります。
そのようなケースでは、相続放棄や限定承認の選択肢を取れなくなるため、法定単純承認に位置づけられます。
その他、相続人が相続財産を隠して、限定承認や相続放棄をおこなった場合です。
隠された財産が発覚すれば、放棄や限定承認の選択肢がなくなります。
下記で詳しくご説明します。

法定単純承認とは

法定単純承認とは、単純承認と決めていないにも関わらず、故人の財産に手を加えたために単純承認と見なされるケースです。
この場合、たとえ故人が亡くなってから3か月以内でも、放棄や限定承認の処置を取れなくなります。
もしも、故人の借金がある場合は否応なく負の財産を受け継ぐようになるので、困ってしまうのではないでしょうか。

財産の一部を処分した場合

仮に相続人が財産の一部でも売却した場合は、単純承認と見なされるため、法定単純承認になります。
たとえば、故人から受け継いだ不動産として、いくつかの土地があった場合、そのうちの一つでも不動産会社に売却して利益を得た場合です。

不動産の名義変更をおこなった場合

不動産の名義変更は、相続した不動産と見なしておこなった行為と考えられます。
そのため、単純承認と見なされ放棄や限定承認を選択できず、上記のような法定単純承認となる可能性があります。
そのため、不動産の名義変更は要注意です。

相続放棄や限定承認が無効

仮に相続放棄や限定承認を選択した後に、相続人が財産を隠したり、消費したりしていた場合は、注意が必要です。
なぜならば、放棄や限定承認といった保護の対象になった方が、財産を隠したり消費したりするのは、債権者に対する背徳行為に当たるからです。
その場合は、放棄や限定承認ができません。
背徳行為をおこなえば保護の対象にはならないため、単純承認と見なされ法定単純承認になります。
このような事態にならないためには、専門家のアドバイスを受け、法律の範囲内で動くように注意する必要があるでしょう。

まとめ

単純承認とは、亡くなった方の財産をプラス財産、マイナス財産すべて含めて引き継ぐ方法です。
マイナスの財産になる借金などを受け継ぎたくない場合は、プラスの財産のみ引き継ぐ限定承認やプラスマイナスすべてを含んだ財産を放棄する相続放棄を選択します。
ただし、財産を隠したり消費したりした場合は選択できなくなるでしょう。