相続時精算課税制度とは?計算方法と注意点を解説

相続時精算課税制度とは?計算方法と注意点を解説

不動産相続をおこなう場合、高額な税金の負担が悩みの種となることがあります。
そのような場合に検討したいのが、節税につながるとされている相続時精算課税制度の利用です。
そこで今回は、相続時精算課税制度とはどのようなものなのか、税金の具体的な計算方法と利用における注意点を解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは

不動産相続において節税をお考えならば、まずは相続時精算課税制度の内容についてチェックしてみましょう。

相続時精算課税制度の内容

相続時精算課税制度とは、生前贈与については2,500万円まで贈与税を非課税とし、贈与した方が亡くなり相続が発生したタイミングで生前贈与分について相続税が課せられる制度です。
親が所有する1億円の財産のなかから2,500万円を子どもに生前贈与した場合、贈与税は非課税となります。
ただし、親が亡くなった時点で、残りの財産と生前贈与した2,500万円を合計した1億円に相続税がかかります。

相続時精算課税制度の適用対象者

生前贈与をおこなう方となる贈与者については、贈与した年の元日時点において60歳以上の父母または祖父母であることが条件です。
また、生前贈与を受ける側の受贈者の条件として、贈与された年の元日時点で18歳以上の方のうち、贈与者の子や孫などであることが求められます。

相続時精算課税制度を利用するメリット

相続時精算課税制度を利用した場合、贈与を受けても2,500万円まで贈与税がかからないことがメリットです。
また、この非課税枠を超過したとしても、税率が20%と低いことは相続時精算課税制度を利用するうえでのポイントとなります。
くわえて、受贈者が贈与者ごとに制度の利用を選択できるため、両親それぞれから2,500万円ずつ贈与を受けた場合には合計で5,000万円までが贈与税非課税となることもメリットといえます。
さらに、相続よりも前にまとまった財産を分配できることもメリットのひとつで、贈与者の死後に予想される相続のトラブルを防ぐことが可能です。

相続時精算課税制度を適用した場合の計算方法

相続時精算課税制度を適用した場合の計算方法

相続時精算課税制度を利用するならば、具体的な税金の金額について計算方法をチェックしてみましょう。

相続時精算課税制度における贈与税額の計算

贈与税の金額は、年間における贈与の合計金額から基礎控除額である110万円を差し引き、2,500万円の特別控除額も引いた金額に20%の税率をかけて求めます。
ただし、両親など複数の方から相続時精算課税制度での贈与を受ける場合であれば、基礎控除額の110万円は贈与額に応じて按分することがポイントです。
また、前年以前に2,500万円の特別控除を利用している方は、残額が特別控除の限度額となります。
例として、同じ贈与者から3,000万円の生前贈与を受けた場合、特別控除の2,500万円を差し引いて残った500万円に贈与税が課せられます。
具体的な贈与税の金額は、500万円×20%で100万円です。

相続時精算課税制度における相続税額の計算

相続税を計算する場合、贈与者が亡くなったタイミングで、相続時精算課税制度により贈与を受けた金額と相続で得た財産の金額を足し合わせます。
この贈与と相続の総額から、すでに納めている相続時精算課税での贈与税額を控除可能です。
もし贈与税額を相続税額から控除しきれない場合には、相続税の申告により還付が受けられます。
また、相続税額の計算に用いる相続時精算課税適用財産の金額については、原則として贈与時の価格とされています。
例として、親から2,500万円の生前贈与を受けている場合、親から相続したそのほかの財産とこの2,500万円を足し合わせて相続税を計算しなければなりません。

相続時精算課税制度の申告方法

相続時精算課税制度の申告は、贈与を受ける受贈者がおこないます。
申告は納税地の所轄税務署でおこないますが、タイミングは最初に贈与をおこなった翌年2月1日から3月15日までです。
相続時精算課税選択届出書とともに受贈者の戸籍の謄本といった必要書類を揃え、所轄税務署へ提出してください。

暦年課税制度と迷ったら?

相続税がほとんどかからない方のなかでも、7年以内に亡くなる可能性を心配されている方は、相続時精算課税制度のほうが有利です。
反対に、相続税が高額になることが予想される方で、7年以上元気でいられる方であれば、暦年課税制度のほうが有利になります。
一般的には相続時精算課税制度を選択したほうが有利になる方が多いですが、最適な贈与額については遺産の分割方法や不動産の評価額によって違いがあります。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度の注意点

実際に相続時精算課税制度を利用する前には、注意点についてチェックするのがおすすめです。

節税につながる特例が使えない

相続時精算課税制度を利用した場合、小規模宅地等の特例が使えないことが注意点です。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす場合に土地の相続税評価額が最大で80%減額となる制度を指します。
この小規模宅地等の特例は相続における節税につながりますが、相続時精算課税制度を利用した場合には適用ができず納税額が高額になる可能性があります。
また、生前贈与となるため、相続であれば不要な不動産取得税・登録免許税といった税金がかかることも注意点です。

贈与されたものは相続税の物納ができない

相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産については、相続税の物納に使えないことに注意が必要です。
物納とは、お金ではなく土地など相続した財産によって納税をおこなうことを指します。
相続税は土地や建物といった不動産にも課せられますが、相続税の負担が大きく預貯金ではまかなえないことがあります。
そのため、相続時精算課税制度で土地を含む贈与をおこなう場合には、物納ができないことを考慮し相続税の納付について考えることも大切です。

節税にならない場合がある

相続時精算課税制度では2,500万円の特別控除がありますが、贈与者が亡くなった場合には相続税の対象となります。
そのため、贈与税は控除となっても将来的に相続税がかかることが注意点です。
相続時精算課税制度は納税の先送りであることを認識したうえで、2,500万円の特別控除枠を活用し、多額の財産を贈与させるならばメリットが生まれます。
また、相続税の対象となるのは贈与時の価格となるため、金額の差を利用して節税対策につながるケースがあります。

途中で暦年課税制度に変更できない

相続時精算課税制度の届け出をおこなうと、適用される贈与者・受贈者の間では暦年課税制度への変更ができないことが注意点です。
いったん届出書を提出した場合、両者の間でおこなわれる贈与については、すべて相続時精算課税制度となります。
したがって、相続時精算課税制度を選択する場合には、後悔しないよう先々のことを考えることが大切です。

孫は相続税が2割加算になる

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受ける場合、受け取る方が相続人ではない孫となるケースに注意が必要です。
孫が代襲相続人であれば問題ありませんが、一般的な孫の場合には相続税が2割加算となります。
相続税の割り増しについて考えずに相続時精算課税制度を利用してしまうと、将来的に孫の負担が大きくなることが注意点です。

まとめ

相続時精算課税制度とは、生前贈与について2,500万円まで贈与税が非課税となり、相続が発生したタイミングで2,500万円が相続税の対象となるものです。
贈与税については、贈与額から基礎控除と特別控除を差し引き、残った金額に20%をかけて計算します。
相続時精算課税制度を利用する場合、節税につながる控除が使えないことや物納ができないことが注意点です。